○日吉津村ごみ問題を考える検討委員会設置要綱
平成19年4月1日
要綱第11号
(設置)
第1条 村民の生活様式の変化に伴うごみ排出量の増加に対して、ごみの減量化及び再資源化等の方策を検討し、快適で住みよい環境づくりと循環型社会の構築を推進するため、日吉津村ごみ問題を考える検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) ごみの減量化推進に関すること。
(2) ごみの再資源化推進に関すること。
(3) その他ごみ問題に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 自治会代表者(ごみ減量化推進員)
(2) 各種団体の代表者
(3) 公募による者
(4) その他村長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(ごみ減量化推進委員会)
第7条 委員会は、必要に応じごみ減量化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置くことができる。
2 推進委員会は、各自治会から推薦された者で組織する。
3 推進委員会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は推進委員会の委員の互選により選出し、その運営については、前条の規定を準用する。
(提案の活用)
第8条 村長は、委員会の提案について、住民の生活環境保全のため有効的な活用を図るものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。