○日吉津村陶芸作業所の設置及び管理に関する条例

平成20年12月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日吉津村陶芸作業所の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村民の生きがいと陶芸愛好者の活動の場として、日吉津村陶芸作業所を次のとおり設置する。

名称

位置

日吉津村陶芸作業所

日吉津村大字日吉津977番地1

(管理)

第3条 日吉津村陶芸作業所(以下「作業所」という。)は、日吉津村教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第4条 作業所の施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、事前に日吉津村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて使用を許可し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用する施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) 使用料を納めないとき。

(6) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(7) 係員の指示に従わないとき。

(8) 管理上支障があると認めるとき。

(9) その他教育長において不適当と認めるとき。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 作陶作業に使用したとき 1回につき300円

(2) 陶芸窯を使用したとき 実費

(使用料の減免)

第6条 教育長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) その他教育長が相当の理由があると認めるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

日吉津村陶芸作業所の設置及び管理に関する条例

平成20年12月24日 条例第23号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 条例第23号
平成23年9月27日 条例第20号