○日吉津村自治基本条例推進委員会条例
平成21年3月24日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、日吉津村自治基本条例(平成20年日吉津村条例第22号。以下「自治基本条例」という。)第37条第5項の規定に基づき、日吉津村自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し必要な事項を定めることにより、もって村民参画と協働の適正かつ円滑な推進及び村民による自治の発展を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 自治基本条例の改正などに関する村長の諮問に対し審議し、村長に答申する。
(2) 自治基本条例の軽微な変更などについては意見書を提出することができる。
(3) 自治の推進に関する重要事項は、村長に提言することができる。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 公募による村民(自治基本条例第2条第2号に規定する村民をいう。) 6人以内
(2) 学識経験のある者 6人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、年2回以上開催し、開催する場合は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 推進委員会は、委員の半数以上の出席により成立するものとする。
3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推進委員会は、原則として公開とする。
5 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、推進委員会への出席を求め、意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、所管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、推進委員会が定める。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成25年7月15日に委嘱した委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。