○日吉津村消防団規則

昭和37年1月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに日吉津村消防団条例(昭和29年日吉津村条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日吉津村消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに団員の階級、訓練、礼式及び服制並びに団員の任用、服務その他の条例の施行に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(消防団の組織等)

第2条 消防団の組織等は、別表に定めるところによる。

(団員の階級及び職務)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長、本団員及び分団員とする。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

3 分団長は、団長の命令を受け分団を統括し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故がある時はその職務を代理する。

5 班長及び本団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

6 団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の指定する団員がその職務を代理する。

(団長等の任期)

第4条 団長、副団長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに団員となった者は、様式第1号による宣誓書に署名しなければならない。

(分団長の意見の申出)

第6条 分団長は、特別の定めがある場合を除き、所属団員の任免その他の進退に関する意見を団長に申し出ることができる。

(水火災その他の災害出場)

第7条 指揮者は、水火災その他の災害に出場するときは、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 消防車の走行は安全にしてかつ敏速にし、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。

(2) 指揮者は、運転者の隣席に乗車すること。

(3) 病院、学校及び劇場の附近並びに人家の密集地等は、鐘又は警笛を用い安全な通行をしなければならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で走行するとともに前車の追越信号のある場合のほかは追越してはならない。

2 消防団は、村の区域外に出場しようとするときは、村長の許可を得なければならない。ただし、管轄区域外であることが明確でないときは、この限りでない。

(消火その他の災害防ぎょ活動)

第8条 消防団は、災害現場において設備、資材を最高度に活用し、損害を最小限度に止めるよう防ぎょ、鎮圧に努めなければならない。

第9条 消防団が災害現場に出場したときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 団員は、指揮者の命令の下に行動しなければならない。

(2) 防ぎょ作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 消火作業は、火災による焼損を防止するとともに放水等による損傷を最小限に止めるよう配慮しなければならない。

(死体を発見した場合の措置)

第10条 災害現場において死体を発見したときは、団長は村長に報告するとともに、警察官又は検し員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑ある場合の措置)

第11条 放火の疑いのあるときは、団長は村長に報告するとともに現場保存に努めなければならない。

(出場報告)

第12条 団員が災害、警戒又は訓練のため出場したときは、団長は消防団員出場報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(報酬の支給)

第13条 団員の報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 新たに団員となった者及び退職又は死亡した団員の報酬は、月割計算により支給する。

(費用弁償の支給)

第13条の2 条例第14条の2第1項の費用弁償は、15日に支給する。

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(文書簿冊)

第14条 消防団は、おおむね次の簿冊を備えなければならない。

(1) 消防団に関係ある法令

(2) 団員の名簿、履歴書(消防歴に関するもの)

(3) 出場に関する記録簿

(4) 沿革誌

(5) 設備資材台帳及び給与品、貸与品に関する帳簿

(6) 区域内地理水利要図

(7) 消防計画に基づく各種計画書

2 分団には、前項に準じて必要な簿冊を備えるものとする。

(教養訓練及び礼式)

第15条 消防団は、団員に厳正な規律を身につけさせ、品位の向上を図るとともに消防諸般の要求に適応させるための基礎を作るため定期的に教養訓練を行わなければならない。

第16条 消防団の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。

(服制)

第17条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正前の規定による手続き及び決定の経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の日吉津村消防団規則の規定に基づいてなされた手続き及び決定で効力を有するものは、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭和48年規則第100号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

消防団の組織及び区域等

団名

団員

管轄区域

所在地

日吉津村消防団

35人

日吉津村一円

日吉津村

画像

画像

日吉津村消防団規則

昭和37年1月7日 規則第5号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和37年1月7日 規則第5号
昭和48年12月21日 規則第100号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和56年3月25日 規則第8号
昭和58年3月22日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第6号
平成6年10月3日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第4号
平成10年3月27日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第2号
平成23年6月30日 規則第6号