○日吉津村公共下水道条例
昭和62年6月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 村の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(8) 管渠 排水管及び排水渠をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用するものをいう。
(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 下水道使用料徴収職員 村長又はその委任を受けた村職員をいう。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で村の規則の定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上 300未満 | 150以上 |
300以上 | 200以上 |
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備工事指定工事店でなければ行うことができない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第10条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリクラム以下
(し尿排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第13条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより測定し、村長に届け出なければならない。
(使用料)
第14条 使用者は、公共下水道の維持管理及び使用に要する費用として別表に定める使用料を納めなければならない。
(排除汚水量の認定等)
第15条 排除汚水量は、村長が隔月の定例日に認定する。ただし、村長が必要と認めたときは、毎月の定例日に認定することができる。
2 一般家庭以外の排除汚水量の算定は、次の各号の定めるところにより認定する。
(1) 水道水による排除汚水量 水道水の使用量
(2) 水道水以外の水による排除汚水量 その水の使用の態様その他の事情を考慮して、その使用量を認定した量
(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による排除汚水量 前2号の規定による使用水量の合計
3 隔月認定扱いによる排除汚水量は、毎月均等に排除したものとみなす。
4 村長は、第2項の認定をするため、必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
5 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
(使用料の減免等)
第16条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。
(使用料の徴収)
第17条 使用料は、納付制又は口座振替制により2箇月ごとに2箇月分まとめて徴収する。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 前項の使用料は、公共下水道使用料納入通知書によって徴収する。
第17条の2 村長は、第14条に基づく使用料を納付期限までに完納しない者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づいて滞納処分を行う。
2 村長は、下水道使用料の滞納処分に従事させるため、下水道使用料徴収職員を置く。
(資料の提出)
第18条 村長は、使用者から使用料を算定するために必要な限度において、資料の提出を求めることができる。
(終末処理場の維持管理)
第18条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(罰則)
第22条 次の各号に掲げる者は、2,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
第23条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日吉津村公共下水道条例第17条の規定は、この条例の施行の日以後に納入の通知をする使用料の徴収から適用し、同日前に納入の通知をした使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日吉津村公共下水道条例の規定は、平成元年7月分使用料から適用し、平成元年6月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(使用料に対する経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成12年4月以降に一般家庭に納入の通知をする使用料及び平成12年6月以降に一般家庭以外に納入の通知をする使用料の徴収から適用し、平成12年3月までに納入通知をした一般家庭の使用料及び平成12年5月までに納入通知をした一般家庭以外の使用料の徴収については、なお従前の例による。
(罰則に対する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(使用料に対する経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成16年4月以降に一般家庭に納入の通知をする使用料及び平成16年6月以降に一般家庭以外に納入の通知をする使用料の徴収から適用し、平成16年3月までに一般家庭に納入の通知をした使用料及び平成16年5月までに一般家庭以外に納入の通知をした使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成26年4月以降に一般家庭に納入の通知をする使用料及び平成26年6月以降に一般家庭以外に納入の通知をする使用料の徴収から適用し、平成26年3月までに一般家庭に納入の通知をした使用料及び平成26年5月までに一般家庭以外に納入の通知をした使用料の徴収については、なお、従前の例による。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
一般家庭の使用料の額1ケ月につき | |
世帯割料金 | 1世帯につき1,700円 |
世帯員割料金 | 1人につき650円 |
備考 | 1 世帯は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯とする。 2 人数は使用料を算定する月の末日現在の住民基本台帳の世帯員数とする。 3 世帯割料金は世帯員割料金が算定される場合のみ適用する。 4 使用料の額は、この表に掲げる額の合計額に当該金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数はこれを切り捨てる。 |
一般家庭以外の使用料の額1ケ月につき | ||||
基本料金 | 水道水の使用水量5立方メートルまで(水量が認定されない場合も含む) | 1,300円 | ||
超過水量割料金 | 水道水の使用水量 | 5立方メートルを超え10立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき | 220円 |
10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 230円 | |||
30立方メートルを超える分 | 260円 | |||
温泉水の使用水量 | 200円 | |||
備考 | 1 温泉水以外は水道水とみなす。 2 水道の給水装置による給水を受けることができない期間に対しては、この規定を適用しない。 3 使用料の額は、この表に掲げる額の合計額に当該金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数はこれを切り捨てる。 |