○日吉津村土地利用条例
昭和61年3月26日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、村内における開発行為の適正化と、秩序ある土地利用を図り、もって村民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発地域 開発行為に係る1団の区域をいう。
(3) 開発事業者 第5条第1項の同意を得て開発行為を行おうとする者
(指導及び協力)
第3条 村長は、開発事業者に対して開発行為が自然、生活環境の保全等と調和が保たれるよう指導することができる。
2 開発事業者は、前項の村長の指導に協力しなければならない。
(開発行為の協議)
第4条 日吉津村地内において、0.1ヘクタール以上の1団の土地に係る開発行為を行おうとする者は、当該開発行為に関する計画について、あらかじめ村長に協議し、同意を得なければならない。
(1) 開発区域の位置及び面積
(2) 開発行為を行う事業計画の概要
(3) その他規則で定める事項
2 村長は、前項の可否を決定する場合は、日吉津村都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
3 村長は、前2項による同意について良好な環境の確保のため、必要な限度において条件を付することができる。
(1) 開発区域内の道路その他の公共施設が災害の防止、通行の安全その他健全な生活環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適正に配置されるように措置されていること。
(2) 排水路その他の排水施設が、開発区域及びその周辺地域にいっ水、汚水等による被害が生じないような構造又は能力で適正に配置されるよう措置されていること。
(3) 開発区域外の道路の保全、整備及び開発に支障を及ぼさないこと。
(4) 農林漁業との健全な調和及び地域住民の生活環境の保持等地域との調和が図られること。
(5) 開発を行おうとする者の資力、信用及び土地の性状等からして当該開発行為の遂行が不可能でないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が村民の適正な生活環境の確保のため特に必要と認めた事項
2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、規則で定める
(開発協定の締結)
第7条 村長は、開発行為に関し必要と認めるときは、第4条の協議に係る計画に関し、開発事業者と協定を締結することができる。
(届出)
第8条 開発事業者は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 工事の着手及び完了をしたとき。
(2) 工事の計画を変更しようとするとき。
(3) 工事を廃止しようとするとき。
(4) その他同意の内容を変更しようとするとき。
(工事の検査)
第9条 村長は、前条第1号の工事完了の届出があったときは、その工事が同意の内容に適合しているかどうかについて検査することができる。
(同意の撤回)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段により同意を受けた者に対して、その同意を撤回することができる。
(監督処分等)
第11条 村長は、同意を受けず開発行為を行っている者又は同意の内容に適合していない工事を行っている開発事業者に対し、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2 村長は、開発事業者が工事を廃止し、又は中止しようとする場合は、擁壁又は排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(報告、勧告等)
第12条 村長は、開発事業者に対し、この条例の施行に必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
(立入検査)
第13条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に開発区域内の土地に立ち入らせて、工事の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(審議)
第14条 村長の諮問に応じ、開発行為に関する事項について、審議会において審議する。
(適用除外)
第15条 この条例の規定は、次に掲げる開発行為については適用しない。
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
(2) 国、地方公共団体又は公団が行う開発行為
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業その他農林漁業振興のために行う開発行為で法律に基づき行うもの又は国若しくは地方公共団体の助成を受けて行うもの
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により知事の許可を受けて行う開発行為
(5) 前各号に定めるもののほか、特に村長が認める開発行為
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(罰則)
第17条 次の各号の1に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反して開発行為を行った者
(3) 第11条の規定による命令に違反した者
第18条 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定による届出をしなかった者
(2) 第12条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。