○日吉津村農村地域整備共同推進運営委員会規則
昭和56年10月6日
規則第17号
(目的)
第1条 農村地域整備を共同推進するため、日吉津村農村地域整備共同推進運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、日吉津村の農業振興地域内の集落を単位として、住みよい村づくりのための合意形成を図るため、農家、非農家を含む集落全体の話し合いを通じて、共同活動計画を策定することを目的としてこの規則を定める。
(組織)
第2条 委員会は、委員15名以内で組織し、別表より村長が委嘱する。
2 委員会の下に実行委員会(別に村長が定める。)を設け、共同活動の実務を担当する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、在任委員の半数以上が出席して会議を開くものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、日吉津村役場建設課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で協議し定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 委員数 | 備考 |
村議会議員 | 2 | 議長、土木経済委員長 |
農業委員会委員 | 1 | 会長 |
農業協同組合理事 | 1 | 組合長 |
箕蚊屋土地改良区理事 | 1 | 理事長 |
集落代表 | 2 | 区長会長、実行組合長代表 |
婦人部代表 | 2 | 連合婦人部代表 |
新生活運動の会 | 1 | 会長 |
青年団代表 | 1 | 団長 |
米子農業改良普及所 | 1 | 所長 |
米子地方農林振興局 | 2 | 局長、耕地課長 |
日吉津村役場 | 1 | 村長 |