○日吉津村営霊園設置及び管理条例施行規則
平成13年6月22日
規則第3号
日吉津村営霊園設置及び管理条例施行規則(昭和53年日吉津村規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村営霊園設置及び管理条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 前使用者に交付された許可証
(2) 承継の事由を証する書類
(住所等の変更届)
第5条 使用者又は代理人が本籍、住所若しくは氏名を変更(訂正を含む。)したとき、又は代理人を変更したときは日吉津村営霊園使用者住所等変更届(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて14日以内に村長に届け出なければならない。
(1) 許可証
(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し若しくは戸籍の証明等)
2 村長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し交付するものとする。
(1) 代理人の承諾書
(2) 代理人の住民票の写
(工作物等の基準)
第7条 霊園に設置する工作物等の範囲及び設置基準は、別紙のとおりとする。ただし、改葬により他から移転する場合で、村長が特に認めたものについてはこの限りでない。
2 使用者が工作物等を設置しようとするときは、日吉津村営霊園工作物等設置届(様式第6号)に工作物の内容を明らかにした図面を添えて村長に届け出なければならない。
(埋蔵等の届出)
第8条 使用者が、霊園に埋蔵又は改葬したときは、埋蔵・改葬届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(墓籍の備え付け)
第10条 村長は、霊園の使用状況を明らかにするため、日吉津村営霊園墓籍簿(様式第9号)を備えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
工作物等の範囲及び設置基準
区分 | 基準 |
墓碑又はこれに類するものの高さ | 墓地面から200センチメートル以内とする。 |
墓碑等の下台と境界縁石との間隔 | 境界縁石の内側から20センチメートル以上とする。 |
墓碑の設置数 | 1基とする。 |