○日吉津村福祉タクシー利用料金助成事業に関する規則
平成7年3月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、重度心身障がい者(児)及び高齢者のみの世帯が県内で一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人(以下「タクシー会社」という。)のタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成することにより日常生活の利便と社会活動の参加の促進を図り、障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則の対象となる重度心身障がい者(児)は、日吉津村に住所を有する者(厚生省令に定める施設の入所者を除く。)で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳1級及び2級の所持者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳Aの所持者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳1級の所持者であって、かつ住民税非課税者とする。
この規則の対象となる高齢者のみの世帯は、日吉津村に住所を有する世帯(厚生省令に定める施設の入所者を除く。)で、65歳以上のみの独居世帯で運転免許証を所持していない世帯又は、自家用車を所持していない世帯とする。
(交付申請)
第3条 重度心身障がい者(児)及び高齢者のみの世帯(以下「障がい者等」という。)がこの規則により日吉津村福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けようとするときは、毎年度、日吉津村福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
2 前項の規定により交付する利用券は1か月につき4枚とし、申請日の属する月から当該年度末までの月数を乗じた枚数を一括して交付する。
3 村長は、資格がないと認めた申請者については速やかにその旨を通知する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、利用券1枚につき500円とする。
(助成の方法)
第6条 障がい者等はタクシーを利用し降車の際、利用券1枚を運転者に渡し、タクシー料金から前条の額を差し引いた額を支払うことにより当該規則に基づく助成を受けるものとする。
2 障がい者は、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を携行し、利用券利用の際に運転者に提示しなければならない。
(助成金に相当するタクシー料金の請求)
第7条 タクシー会社は、1か月分の助成金に相当するタクシー料金を協同組合米子ハイヤーセンターに請求し、米子協同組合ハイヤーセンターは、当該月分としてまとめて村長に請求するものとする。
(保護者)
第8条 障がい者等が第3条の交付申請及び利用券の管理ができない事情があるときは、障がい者等を養護し又は生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって交付申請及び利用券の管理をすることができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 本村に住所を有しなくなったとき。
(3) 障害程度の変更により助成資格がなくなったとき。
(4) 厚生省令に定める各種施設に入所したとき。
(譲渡の禁止)
第10条 障がい者等は、利用券を他人に譲渡してはならない。
(再発行の禁止)
第11条 利用券は、同一年度での再発行は行わない。
(助成の制限)
第12条 村長は、障がい者等又は保護者がこの規則に違反したときは、交付済みの利用券を返還させるとともに、タクシー料金の全部又は一部を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正な手段によりタクシー料金の助成を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第4号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成16年4月1日以後に利用したタクシーの料金の助成について適用し、同日前に利用したタクシーの料金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第4号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成23年4月1日以後に利用したタクシーの料金の助成について適用し、同日前に利用したタクシーの料金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、令和6年4月1日以後に利用したタクシーの料金の助成について適用し、同日前に利用したタクシーの料金の助成については、なお従前の例による。