○日吉津村心身障害者等医療費助成規則
昭和56年3月26日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、心身障害者等の医療費を必要とする者の医療費を助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もって心身障害者等の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「医療費受給者」とは、日吉津村に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による後期高齢者医療の被保険者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、日吉津村特別医療費助成条例(昭和48年日吉津村条例第61号)第2条第1項の規定により医療費の助成を受ける者、日吉津村母子家庭医療費助成規則(昭和54年日吉津村規則第3号)第3条の規定により医療費の助成を受ける者及び所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された療育手帳所持者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この規則において「被保険者等」とは、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)又は社会保険各法以外の法令の規定により医療費を負担する患者若しくはその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。
(助成)
第3条 村長は、医療費受給者の療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法その他の法令の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に規定する附加給付金として支給される附加給付金がある時は、当該給付金の額に相当する額を控除した額。以下「医療費」という。)について2分の1の額を助成するものとする。ただし、入院時の食事療養に係る費用については助成しない。
(助成方法)
第4条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた病院若しくは診療所等の発行する被保険者等の支払った医療費の領収書に基づいて、被保険者等に支払うことによって行う。
(損害賠償との調整)
第6条 村長は、医療費受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させなければならない。
(医療費の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した医療費の全部を返還させなければならない。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日吉津村心身障害者等医療費助成規則の規定は、平成11年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第7号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の日吉津村心身障害者等医療費助成規則の規定は、平成14年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成16年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第10号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成22年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。