○日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム設置及び管理に関する条例

平成15年9月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 高齢者等の筋力向上トレーニングを目的とした、施設を設置する。

名称

位置

日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム

日吉津村大字日吉津973番地9

(事業)

第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者筋力向上トレーニング事業

(2) その他村長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 村長は、施設の管理を自治法第244条の2第3項及び日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)の規定により、法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可等に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他村長が定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合における第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(対象者の範囲)

第6条 施設を利用できるものは、第3条に掲げる事業の対象者とする。

(利用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する場合も同様とする。

(利用の制限)

第8条 村長は、次の各号の一つに該当するときは、施設の利用を許可しない場合がある。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められる者

(3) その他村長が利用について不適当と認められる者

(損害賠償)

第9条 利用者又は指定管理者は、その責めに帰すべき理由により建物又は設備を滅失し、若しくは毀損したときは、これを原状に復し、又は村長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(令和7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づきセンターの指定管理者を指定する日までの間、この条例による改正前の日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム設置及び管理に関する条例(平成15年日吉津村条例第19号)第3条の規定に基づき委託しているセンターの管理については、なお従前の例による。

(準備行為の特例)

3 この条例の規定に基づく指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な準備行為は、この条例の施行の前においても行うことができる。

日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム設置及び管理に関する条例

平成15年9月26日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)