○日吉津村文化財保護審議会に関する規則
昭和51年3月26日
教委規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、日吉津村文化財保護条例(昭和50年日吉津村条例第14号)に基づき、文化財保護審議会を設置する。
(委員の構成)
第2条 委員は、学識経験者のうちから日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(審議会の職務)
第3条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し、調査審議し、教育委員会に建議する。
(定数及び任期)
第4条 委員の定数は、6名以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長、副会長それぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 委員の報酬及び費用弁償は別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。