○日吉津村スポーツ推進審議会条例
昭和45年4月1日
条例第87号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、日吉津村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審議会は、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に建議する。また日吉津村農業者トレーニングセンターの運営等について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
(1) 学識経験者 6名以内
(2) 関係行政機関の職員 2名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。