○日吉津村社会教育委員に関する条例
昭和34年9月2日
条例第27号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の任期は、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱の日から起算する。
第4条 教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。