○日吉津村ふるさとづくり基金条例

平成5年10月1日

条例第11号

(設置)

第1条 村内の快適な環境を守り、住みよいふるさとづくりに資するため、日吉津村ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の額を増額することができる。

3 前項の規定により増額が行われたときは、基金の額は増加額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村ふるさとづくり基金条例

平成5年10月1日 条例第11号

(平成5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年10月1日 条例第11号