○日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則

昭和46年3月10日

規則第2号

職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和 年日吉津村規則第 号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別資格基準(第3条~第7条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第8条~第15条)

第4章 昇格及び降格(第16条~第20条)

第5章 給料表の適用を異にする異動(第21条・第22条)

第6章 削除

第7章 昇給(第26条~第31条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第32条~第34条)

第9章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第4条及び第27条の規定に基づき、職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 村が行う採用試験又は村長がこれに準ずると認める試験をいう。

(9) 上級 村職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 中級 村職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 初級 村職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

第2章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加算した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第7条 第14条の規定の適用を受けた職員及び第15条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ村長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定めるところにより決定するものとする。

2 第14条各号の1に掲げる者から職員となった者又は第15条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ村長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条第1項又は第20条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第4条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第4条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許、その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第13条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 本村に勤務する者であって、給料表の適用を受けないもの

(2) 他の地方公共団体に勤務する者

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第15条 次に掲げる場合において、号給の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項の規定により職員を採用しようとする場合

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第17条 職員が第4条第2項各号の1に該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項にかかわらず、別に定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額がないときは、直近下位の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第5章 給料表の適用を異にする異動

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第21条 職員を給料表の適用を異にして他の職務の異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第22条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績等を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第14条又は第15条の規定の適用を受けた者 あらかじめ別に定める基準に従い、前項の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第19条及び第20条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことによる昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

第6章 削除

第23条から第25条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日)

第26条 給与条例第4条第5項の規則で定める日は、第29条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第27条 給与条例第4条第5項の規定による昇給(第29条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

(職員の昇給の号給)

第28条 職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給させる場合の昇給の号給の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第29条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第30条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、給与条例第4条第5項の規定により昇給させることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第33条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じその者の号給を調整することできる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は村長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第34条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合においてあらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。

第9章 雑則

(その他)

第35条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の施行の日以前に行われた承認等の効力)

2 この規則による改正前の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて村長の行った承認その他の行為及び任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行われた村長の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

3 日吉津村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年日吉津村条例第50号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則別表(以下「附則別表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第19条第1項又は第20条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。

4 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

5 第3項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給が、第19条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。

6 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は、第19条第1項又は第20条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。

7 第5項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

8 暫定給料月額を受ける職員に関する第27条第1項第29条又は第32条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は日吉津村最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年日吉津村規則第8号)別表第1の切替表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額

(2) 1号給上位号給が附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

9 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

10 第32条の規定による暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第8項の規定を適用するものとする。

11 前3項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。

(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)

12 第3項から第7項までの規定は、最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇給又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、第8項から前項までの規定は、これらの職員の特別昇給等について準用する。

(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する条例)

13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年日吉津村条例第 号。以下「昭和49年改正条例」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第25条第2項中「その者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額」とあるのは、「昭和49年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額を昭和49年改正条例の規定の適用がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。

(昭和 年規則第 号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第24条の2、第25条第1項の改正規定、附則第3項及び附則第4項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第12条第1項及び別表第6の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第24条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において第24条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第25条第1項の規定にかかわらず、給与条例第4条第8項の規則で定める職員とする。

(昭和 年規則第 号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から村長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和46年日吉津村規則第2号。以下「規則」という。)第11条から第13条までの規定を適用した場合に得られる号給が昭和47年改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で村長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を村長の定める期間短縮することができる。

3 改正後の規則第21条第1項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から村長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「村長の定める期間」とする。

(昭和 年規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 日吉津村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年日吉津村条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例による改正後の日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第19条の規定を適用する。

(昭和61年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年4月1日前に改正前の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和46年日吉津村規則第2号)第27条又は第29条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給等の次期昇給については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、日吉津村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年日吉津村条例第20号)附則第3項に定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第11条から第13条までの規定の適用を受けることとなる職員(村長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第11条から第13条までの規定による号給の号数から改正後の規則第9条第1項の規定による号給(改正後の規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第11条から第13条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第9条第1項の規定による号給(同規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第11条から第13条までの規定による号給より2号給下位となる者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。

4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第21条第1項の規定は適用しない。

6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇給等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第22条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第19条及び第22条の規定)を適用するものとする。

4 給与条例第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇格に係る昇給期間は、改正後の規則第24条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第22条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間は改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第1項

第19条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第19条第2項第1号から第3号までの規定又は日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年日吉津村規則第4号。以下「平成4年規則第4号」という。)附則第2項

第19条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年規則第4号附則第2項

第19条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年規則第4号附則第2項

第19条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は平成4年規則第4号附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び平成4年規則第4号附則第2項の規定にかかわらず

第22条第2項

又は第35条

若しくは第35条の規定又は平成4年規則第4号附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は平成4年規則第4号附則第2項の規定

第31条第2項

又は第35条

若しくは第35条の規定又は平成4年規則第4号附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第22条第2項又は第31条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第35条」とあるのは「若しくは第35条の規定又は日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年日吉津村規則第4号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 給与条例第4条第6項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第22条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては、「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第22条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成7年1月1日から施行し、第27条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第30条及び第31条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日前に改正前の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第27条の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給についてはなお、従前の例による。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(改正条例附則第9項前段の規定による昇給)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年日吉津村条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第9項前段の別に定める職員は、平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えない職員とする。

3 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えているものについては、55歳に達した日後も、なお従前の例により給与条例第4条第6項及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第25条の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他村長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。

(改正条例附則第9項後段の規定による昇給)

4 改正条例附則第9項後段の別に定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他村長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員とする。

5 前項の職員の55歳に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他村長が定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。

(特別昇給に関する経過措置)

6 附則第3項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する初任給規則第28条第7号の規定の適用については、なお従前の例による。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は村長が定める。

(平成11年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 日吉津村最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年日吉津村規則第16号。以下「切替規則」という。)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第19条又は第20条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 切替規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第25条及び第27条第1項の規定の適用については、第25条中「その現に受ける給料月額」とあるのは「その者の切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第27条第1項中「同条」とあるのは「日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年日吉津村規則第17号)附則第3項の規定による読替え後の第25条」とする。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 日吉津村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日吉津村条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職位(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第19条又は第20条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第11条から第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第9条第1項の規定による号給(第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第11条から第13条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第24条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に第19条第3項若しくは第30条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(別に定める職員にあっては、別に定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で村長が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、第25条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

8 別に定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他別に定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 第28条の規定にかかわらず、村長が必要と認める期間において、改正前の第21条から第31条までのそれぞれの規定を準用することができる。ただし、昇給の号給数は、給与条例第4条第6項及び第7項で定める昇給の号給数の範囲内とし、次回の給与条例第4条で定める昇給について同条第6項及び第7項で定める昇給の号給数を減らす調整をすることができる。

10 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

別表第2(第4条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(大学院に5年以上在学した場合に限る。)

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

三 旧大学院後期終了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

四 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

五 旧大学院第1期修了

(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

六 新大6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

七 新大4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

八 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 旧専5卒

(1)旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(2)上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

四 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

五 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

六 準専2卒

(1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

(2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 旧中5卒

(1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

四 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

一 新高1卒

(1) 海員学校の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 新中卒

(1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 高小卒

(1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

四 小学卒

(1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

別表第3(第5条関係)経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。

別表第4(第6条関係)修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基礎学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第9条関係)行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号級

中級

 

1級15号級

初級

 

1級5号級

その他

高校卒

1級1号級

別表第6(第19条関係)行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

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57

25

41

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58

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50

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79

36

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71

59

80

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81

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51

73

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82

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51

52

75

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84

38

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76

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85

39

52

53

77

65

86

39

52

53

78

 

87

40

52

53

79

 

88

40

52

53

80

 

89

41

53

54

81

 

90

41

53

54

82

 

91

42

53

54

83

 

92

42

53

54

84

 

93

43

53

55

85

 

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

56

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

57

 

 

102

 

55

57

 

 

103

 

55

58

 

 

104

 

56

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105

 

56

59

 

 

106

 

56

59

 

 

107

 

56

60

 

 

108

 

56

60

 

 

109

 

57

61

 

 

110

 

57

61

 

 

111

 

57

62

 

 

112

 

57

62

 

 

113

 

58

63

 

 

114

 

58

 

 

 

115

 

58

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

59

 

 

 

118

 

59

 

 

 

119

 

59

 

 

 

120

 

59

 

 

 

121

 

60

 

 

 

122

 

60

 

 

 

123

 

60

 

 

 

124

 

60

 

 

 

125

 

61

 

 

 

備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7(第33条関係)休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

日吉津村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則

昭和46年3月10日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
規則
規則
昭和46年3月10日 規則第2号
昭和47年3月22日 規則第2号
昭和48年3月12日 規則第2号
昭和48年12月15日 規則第8号
昭和49年7月12日 規則第64号
昭和49年12月25日 規則第96号
昭和51年6月25日 規則第9号
昭和53年9月26日 規則第11号
昭和55年3月22日 規則第3号
昭和55年12月26日 規則第10号
昭和57年10月1日 規則第9号
昭和58年12月23日 規則第5号
昭和61年2月17日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和63年6月1日 規則第7号
平成2年6月28日 規則第7号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第30号
平成7年12月26日 規則第16号
平成8年6月28日 規則第8号
平成8年12月27日 規則第14号
平成9年12月24日 規則第6号
平成10年12月28日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年12月28日 規則第17号
平成14年4月1日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第7号