○日吉津村教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例
昭和63年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、日吉津村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他勤務条件を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)を適用する場合においては、改正前の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料月額の特例)
3 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条に規定する給料月額に100分の4を乗じて得た額を同条に規定する給料月額から減じて得た額とする。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第40号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第4号)
(施行期日等)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。