○日吉津村職員の衛生管理に関する規則
昭和36年1月16日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安衛法」という。)第3条第1項の規定に基づき、職員の健康の保持増進を図ることを目的とし、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「職員」とは、日吉津村に常時勤務する職員をいう。
(衛生管理事務)
第3条 衛生管理事務は、総務課において総括処理する。
(総括安全衛生管理者の設置)
第4条 職員の安全衛生に関し、次条各号に掲げる業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、所属長との連絡調整を図るとともに衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全衛生に必要な業務に関すること。
(衛生管理者の設置)
第4条の2 職員の衛生に関する事務を行うため衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労安衛法第12条に基づく衛生管理者の資格を持つ職員のうちから1名を村長が任命する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を実施する。
(1) 健康に異常ある職員の発見及びこれに対する措置を行うこと。
(2) 労働環境衛生に関する調査を行うこと。
(3) 勤務条件、施設等について衛生上の改善を行うこと。
(4) 衛生用保護具、救急用具等を整備すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し及びこれを実施すること。
(6) 職員の負傷及び疾病、それによる欠勤及び異動に関する統計を作成すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録を整備すること。
(8) その他衛生に関する事項
(産業医等)
第4条の3 職員の健康管理に関し、第3項各号に掲げる業務を行うため産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから村長が選任する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的な立場から総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言する。
(衛生委員会の設置)
第4条の4 職員の安全衛生に関する事項を調査審議するため、衛生委員会を設置する。
2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(健康診断等の実施)
第5条 職員を採用する場合には、その者の健康診断を行う。
2 職員に対して毎年1回以上定期に健康診断を行う。
3 前項のほか、臨時に必要があるときは、職員の全部又は一部に対し検査又は検診を行う。
4 定期の健康診断においては、労安衛法第66条及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第17条に規定する健康診断をあわせ行う。
5 希望する職員においては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく各種がん検診を行うことができる。
6 定期の健康診断は、別表第1に定めるところにより行う。この場合において、健康に異常のある職員及びその疑いのある職員に対しては、必要に応じ更に項目を追加して検査を行うものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第5条の2 医師、その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)は、労安衛法第66条の10に基づき心理的な負担の程度を把握するための検査を行うよう努めなければならない。この場合において、当該検査を受けた職員に対して、検査を行った医師等から検査結果の通知を行う。なお、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで、職員の検査結果を村長及び人事担当課長に提供してはならない。
2 村長は、前項の規定による通知を受けた職員が、労安衛法第66条の10第3項、第5項及び第6項の規定による措置を必要とする場合は、速やかに適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(受診義務)
第6条 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事故により定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故がやんだときは、速やかに健康診断を受けなければならない。
(指導区分の決定)
第7条 衛生管理者は、健康診断に当たった医師又は産業医の意見を聴いて、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められた職員について、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して別表第2に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合せて指導区分を決定するものとする。
(健康診断の記録)
第8条 健康診断の結果は、健康診査記録及び受診結果により、衛生管理者が保存管理しなければならない。
(療養に専念する義務)
第11条 前条の規定により事後措置をとられた職員は、産業医又は主治医の療養指導に従い療養に努めなければならない。
2 事後措置により療養する職員(以下「休養者」という。)は、医療を受けている医師及び療養の場所を衛生管理者に報告しなければならない。
3 休養者は、村長から診断書の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(衛生管理者による指導)
第12条 衛生管理者は、必要と認めるときは休養者の療養状態を調査し適切な療養指導を行わなければならない。
2 衛生管理者は、前項の調査を行ったときは、その結果を村長に報告しなければならない。
第14条 村長は、前条の申請書に基づき事後措置区分の解除又は変更をしようとするときは、産業医の意見を聴かなければならない。
第15条 (削除)
(伝染病患者発生時の措置)
第16条 感染症法第6条第2号から第9号に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症にかかっている職員又はかかっていると疑われる職員は、感染症患者発生届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。
2 職員は、その同居者に感染症法第6条第2号から第3号、第8条及び第9条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症及び新感染症の患者又はかかっていると疑われる者が発生した場合においても、感染症患者発生届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。
3 村長は、前2項の届出を受理したときは、当該職員に対し必要の期間を限りその出勤を停止するものとする。
4 職員は、出勤停止期間後出勤しようとするときは、病原体検査成績書を村長に提出しなければならない。
5 村長は、職員が一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症にかかった場合において、まん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第14条に規定する消毒方法により、感染症患者の勤務する場所及び患者の直接取り扱っていた簿冊等の消毒を行わなければならない。
(受動喫煙の防止)
第17条 村長は、職員の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(秘密を守る義務)
第18条 職員の健康管理の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
附則
この規則は、昭和36年1月16日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2は、平成27年12月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 対象 | 検査の項目 |
定期 | 全職員 | 1 既往症及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定及び血液検査 6 尿中の糖分及びたん白の有無の検査 7 その他必要と認める検査 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 内容 |
生活規正の面 | A 勤務を休む必要のあるもの B 勤務に制限を加える必要のあるもの C 勤務をほぼ正常に行ってよいもの D 全く正常の生活でよいもの |
医療の面 | 1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 2 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とするもの 3 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第3(第10条関係)
区分 | 基準 |
生活規正の面 | A 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 B 勤務場所及び職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 C 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 D 勤務に制限を加えないこと。 |
医療の面 | 1 必要な医療を受けるよう指示すること。 2 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 3 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |