○日吉津村職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年日吉津村条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情に係る義務免除)
第2条 条例第3条第1号の日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年日吉津村条例第20号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)のうち規則で定めるものは、日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和36年日吉津村規則第8号。以下「職務専念の特例規則」という。)第4条第12号の規定による義務免除とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第7条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 日吉津村職員の期末手当及び勤務手当の支給に関する規則(昭和45年日吉津村規則第55号)第1条第(3)号及び第(5)号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)
(部分休業の時間から減じる特別休暇の時間)
第6条 条例第18条の義務免除のうち別に定めるものは、勤務時間規則第15条第8号に規定する場合における特別休暇とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(給与の減額方法)
第9条 条例第19条の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、給与条例第12条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。