○日吉津村情報公開条例施行規則
平成13年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村情報公開条例(平成13年日吉津村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴
(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧の内、視聴が適当と認める方法
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき20円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき100円
(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の出力等 当該出力等に要する費用の実額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額
(施行状況の公表)
第7条 条例第22条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を村の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開、非公開別の件数
(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容
(4) その他公表する必要があると認められる事項
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。