○日吉津村課制設置条例

平成12年3月28日

条例第19号

日吉津村課制設置条例(平成3年日吉津村条例第2号)の全部を次のように改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

住民課

福祉保健課

建設産業課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(特例)

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、村長において、その分掌課を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

総務課

議会との調整に関すること

行政運営の総合調整に関すること

広域行政に関すること

総合計画及び企画調整に関すること

地方創生に関すること

男女共同参画に関すること

地域の振興及び住民活動の支援に関すること

財政及び財産管理に関すること

職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること

文書及び法規に関すること

デジタル社会の推進に関すること

広報に関すること

統計調査に関すること

消防、防災及び危機管理に関すること

商工業振興及び観光振興に関すること

都市計画に関すること

都市公園に関すること

その他の課の所管に属しない事項に関すること

住民課

戸籍、住民基本台帳及び印鑑事務に関すること

国民年金に関すること

消費生活に関すること

税の賦課及び徴収に関すること

人権施策に関すること

交通安全に関すること

防犯に関すること

環境衛生に関すること

廃棄物処理及び清掃に関すること

村営住宅に関すること

福祉保健課

地域福祉に関すること

児童福祉に関すること

高齢者福祉に関すること

福祉事務所に関すること

子育て支援に関すること

国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること

介護保険に関すること

保健衛生に関すること

健康増進に関すること

建設産業課

農林水産業の振興に関すること

道路、橋梁及び河川に関すること

建築、住宅に関すること

景観に関すること

下水道に関すること

日吉津村課制設置条例

平成12年3月28日 条例第19号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月28日 条例第19号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年6月22日 条例第8号
平成15年5月29日 条例第7号
平成16年9月21日 条例第24号
平成17年3月23日 条例第2号
平成22年3月23日 条例第3号
平成23年6月17日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第1号
令和4年6月17日 条例第14号
令和5年3月24日 条例第3号
令和7年3月21日 条例第9号