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郵便などによる不在者投票

身体に一定の重度の障がいがあり、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方が、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんので、ご注意ください。

郵便などによる不在者投票ができる方

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている有権者で、次のような障がいがある方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の有権者が対象となります。

身体障害者   戦傷病者   介護保険
障がいのある機能

障がいの程度

障がいのある機能

障がいの程度 要介護区分
  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能
1級か2級
  • 両下肢
  • 体幹
特別項症から第2項症まで

要介護5

  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
1級か3級
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓
特別項症から第3項症まで  
  • 免疫
  • 肝臓
1級から3級まで      

※各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳および介護保険の被保険者証に記載してあります。

郵便などによる不在者投票の手続き方法

郵便等投票証明書の交付申請

投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、日吉津村選挙管理委員会に申請する必要があります。

手続き方法

  1. 郵便などによる不在者投票のできる条件に該当する方は、証明書の交付を日吉津村選挙管理委員会に申請します。
  2. 「郵便等投票証明書」を郵送しますので、大切に保管してください。

※有効期限は、身体障がい者および戦傷病者の方は7年間(身体障害者手帳に再認定年月の記載があればその月の末日まで)、要介護者のかたは要介護認定の有効期限の末日までです。

提出書類

  • 郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名が必要です)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証

投票用紙の請求

投票の手続き

  1. 選挙があるとき、投票用紙・投票用封筒を日吉津村選挙管理委員会へ請求します。
  2. 投票用紙などが自宅などへ郵送されます。
  3. 届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。投票用紙は必ず自分で書いて下さい。
  4. 投票済みの投票用紙が入った投票用封筒を、投票当日までに日吉津村選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便で送り返してください。選挙管理委員会に直接代理の方が持ってこられても、受け付けることはできません。

提出書類

  • 郵便投票用紙等請求書(本人の署名が必要です)
  • 郵便等投票証明書

 

お問い合わせは 総務課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5950

FAX 0859-27-0903

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