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都市計画法の開発許可等について

開発行為を行う場合は、許可が必要となります。許可に際しては、都市計画法第33条の技術基準等に適合する必要があります。
市街化調整区域内で開発行為を行う場合には、都市計画法第34条の基準に適合する必要があります。
また、市街化調整区域の指定区域内では、自己用住宅や兼用住宅の建築が可能です。
都市計画法第34条第11号条例の規定に基づく指定区域


開発許可等については、鳥取県西部総合事務所建築住宅課(TEL:0859-31-9753)にお問合せください。

お問い合わせは 総合政策課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5954

FAX 0859-27-0903

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