快適な住宅地区を目指して!集落地区整備計画
緑豊かでゆとりと潤いのある住宅地区をつくり育てるために、お互いが守るルールを集落地区整備計画として定めました。
皆さんが、建物や垣、さく等を築造する場合は、次のルールを守ることが必要です。
この地域は緑豊かな田園地帯であり、一般には住宅を建設することは制限されています。
しかしこの良好な住宅環境を守るためのルールに従うことにより、住宅を建設していくことができます。
1.建築可能な建物
現在は、市街地調整区域のため、農家分家及び農業用倉庫等だけの建設が認められていましたが集落地区計画・集落地区整備計画を策定し、集落地区整備計画を遵守することにより、現在の土地所有者及び土地購入者も一般住宅、事務所店舗等の建築が可能になります。
2.建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
(いわゆる建ぺい率の最高限度5/10)
3.敷地面積の規模(250m2以上)
敷地の規模は、敷地の細分化により建てづまった住宅地とならないように250m2以上とします。
4.壁面等の位置の制限
壁面等の位置は、ゆとりのある空間を確保するために、道路及び隣地境界線からの距離が決まっています。
5.建物の高さ(10m以内)軒下の高さ(7.5m以内)
高い建物が立ち並ぶことによって、環境を悪化させないように、建物の高さの最高限度は10m、軒高の高さの最高限度は7.5mとします。
6.垣・さくの制限
垣・さくの構造は、緑豊かな住宅地とするために、生け垣やフェンス等にします。
〈例〉道路と敷地
〈例〉敷地と隣地
7.屋根の形態の制限
木々に囲まれ、緑り豊かな周辺の田園環境と良好な居住環境にふさわしい落ち着いた調和の取れた町並みの形成のために勾配屋根を原則とします。
8.建築物の屋根・外壁の色彩の制限
ほっとした気分に、調和のとれたまち並みを形成するためには建物の色と大きな関わりをもっています。特に屋根や外壁は色が占める面積が大きいので、 落ち着いたものとします。
9.広告物・看板類の制限
広告物や看板類の氾濫で、住宅の落ち着いた雰囲気をこわさないようにします。
詳細については下記のファイルをご覧ください。