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都市計画法第53条第1項に基づく許可申請について

都市計画法第53条第1項に基づく許可

都市計画決定された都市計画道路等の都市施設区域内に建築物を建築しようとする場合には許可が必要となります。
第53条許可により都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

53条許可が必要な区域

現在、本村で許可が必要な区域は、都市計画公園の区域です。区域の詳細は都市計画総括図をご覧ください。

なお、建築確認申請は、第53条許可を受けてから行う必要があります。
※ここでいう「建築物」および「建築」は,建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。 
※10m²未満の建築物の増築、改築又は移転については、建築確認申請を行う必要のない場合がありますが、その場合であっても第53条の許可は必要です。
※第53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

第53条の許可となる基準は,概ね次のとおりです。(都市計画法第54条)

(1)二階建て以下で、地階を有しないこと。
(2)構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類するものであること。

許可申請には、次の図書が必要です。提出部数は2部です。 

(1)許可申請書
(2)位置図(縮尺1/2,500程度)
(3)配置図(縮尺1/500程度敷地内における建築物の位置を表示)
(4)平面図(縮尺1/200程度各階平面図)
(5)立面図(縮尺1/200程度2面以上の建築物の立面図)
(6)断面図(縮尺1/200程度2面以上の建築物の断面図)
(7)その他参考となるべき事項を記載した図書

申請書の様式は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせは 総合政策課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5954

FAX 0859-27-0903

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