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日吉津村奨学資金の返還猶予等について

(1)災害や失業等、様々な理由で収入が減少し、奨学金の返還が困難になった方は、返還の猶予が受けられます。
収入が減少し、奨学金の返還が困難になった方は、猶予申請書、申立書に収入が減ったことの分かる書類を添付して教育委員会事務局へご提出ください。

●提出書類:猶予申請書、申立書

Icon 猶予申請書 (14.2 KB) Icon 申立書 (17.2 KB)

 

(2)現在の年1回納付(年賦方式)ではなく分割納付(翌年3月末までの間で数回に分ける)等、返還方法についてもご相談に応じます。

お問い合わせは 教育委員会事務局 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5956

FAX 0859-27-0903

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