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下水道使用料について
下水道使用者は、下水道施設(処理場、中継ポンプ場、管路など)の維持管理に要する費用として使用料を納めていただきます。
一般家庭の使用料(1か月)
区分 | 金額(税抜) |
---|---|
世帯割 | 1,700円 |
世帯員割 |
一人につき 650円 ※一人増すごとに 650円を加算 ※月末時点の世帯の人数を基準とします。 |
一般家庭以外の使用料(1か月)
基本使用料に加え、使用量に応じて下表の金額がかかります。
基本使用料 1,300円(税抜)
(水道水5m3までを含み、0m3でもかかります。)
使用水の区分 | 金額(税抜) | |
---|---|---|
水道水 | 5m3を超え10m3までの分 1m3当たり | 220円 |
10m3を超え30m3までの分 1m3当たり | 230円 | |
30m3を超える分 1m3当たり | 260円 | |
温泉水 | 全て 1m3当たり | 200円 |
下水道使用料の納付方法及び納付書等の発送時期
下水道使用料は、2ヶ月分をまとめて納付していただきます。
納付日は納付方法などによって異なります。
納付方法は口座振替と納付書払いがあります。
※月末の口座振替日及び納付期限が休日(土、日、祝祭日)の場合は、休日明けの平日が口座振替日及び納付期限となります。
※年末は12月25日が口座振替日及び納付期限となりますが、休日の場合は上記同様です。
一般家庭
口座振替
奇数月の月末に口座から振替
・毎年5月に1年分の納入通知書を送付
納付書払い
奇数月の月末までに納付書により支払い
・奇数月に納付書を送付
事業者等
口座振替
- 日上2の一部、海川、富吉、今吉、樽屋は、奇数月の月末に口座から振替
・奇数月に納入通知書と前回の領収書を送付 - 日上1、日上2の大部分、下口は、偶数月の月末に口座から振替
・偶数月に納入通知書と前回の領収書を送付
納付書払い
- 日上2の一部、海川、富吉、今吉、樽屋は、奇数月の月末までに納付書により支払い
・奇数月に納付書を送付 - 日上1、日上2の大部分、下口は、偶数月の月末までに納付書により支払い
・偶数月に納付書を送付