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印鑑登録
15歳以上の村内に住民登録がある人は、1人につき1つの印鑑について登録ができます。
登録後はその印鑑が実印になり、不動産の取引や金銭貸借など重要な取引に使用されます。実印や、印鑑登録証は大切に保管しましょう。
印鑑登録は、原則として本人が行いますが、病気その他やむを得ない場合は、代理人に依頼することができます。
登録できない印鑑
- 自分の氏名以外の文字が刻印してあるもの
- プラスチック印やゴム印、シャチハタ印など印面の変わりやすいもの。
- 印面が欠けたり、すり減ったりして、印影の照合が困難と認められるもの。
- 他の人がすでに登録しているもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印鑑の形状が、○型、□型以外のもの(楕円、長方形は可)
登録の手続
次のうち、いずれかの書類で本人確認ができる場合、例外的に照会書を省略し、印鑑登録証の即日交付を行います。
即日登録できる場合
本人が官公署から発行された顔写真付きの身分証明書を持って申請するとき
必要なもの
- 登録する印鑑
- 顔写真のついた官公署発行の身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど有効期限内のもの)
即日登録できない場合
以下の場合は即日登録できません。
申請後、登録者の住所地に照会書を郵送します。
届きました照会書の回答書の欄に記入して、1か月以内に住民課までご持参ください。
※登録者がすべて直筆してください。
※代理人が回答書を持参する場合は、登録者直筆の代理人届出書が必要です。
(1)本人が官公署から発行された顔写真付きの身分証明書を持たずに申請するとき
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の身分証明書
(2)代理人が申請するとき
必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人授与通知書(委任状)
- 顔写真のついた官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど有効期限内のもの)
印鑑登録証明書が必要なとき
印鑑登録証を必ずご持参ください。
忘れて来られますと、証明書は交付できません。
- 代理人の方が来られるときは、本人の住所、氏名、生年月日が書けるようにしてきてください。
- 代理人の認印が必要です。
- 手数料は1通300円です。
印鑑登録証の返還
- 村外へ転出したとき。
- 氏名が変わったとき。
- 死亡したとき。