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本人通知制度

本人通知制度

日吉津村では本人通知制度を行なっております。
この制度をご利用いただくためには、事前登録が必要です。
詳しくは役場住民課(0859-27-5951)までお問い合わせください。

本人通知制度とは・・・

 この制度は、戸籍謄抄本または住民票の写しなどの証明書を本人の代理人やそれ以外の第三者に交付した場合に、事前に登録した人に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。(※証明書の交付を制限するものではありません。)
 この制度を実施することにより、不正請求の防止や不正取得による個人の権利侵害の防止の効果が期待できます。 

本人通知制度を利用するには・・・

 あらかじめ本人通知制度の登録(事前登録)が必要です。「日吉津村本人通知制度事前登録申請書」に記入し、役場住民課へ提出してください。
 登録日の翌日以降に交付した証明書が、通知の対象となります。

登録の対象者は・・・

1.日吉津村に住民登録がある方(過去にあった方)
2.日吉津村に本籍がある方(過去にあった方)
※制度を利用できるのは、登録された方に限ります。同一の戸籍・住民登録等に記載のある方でも、登録されなければ対象とはなりませんのでご注意ください。

本人通知の対象となる証明書は・・・

1.住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
2.住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
3.戸籍の附票の写し
4.戸籍謄本又は抄本(戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書)
5.戸籍の記載事項証明書(戸籍の一部事項証明書)
※消除された住民票・戸籍の附票・除かれた戸籍も含みます。 

本人通知に記載される事項は・・・

 本人の代理人やそれ以外の第三者に証明書を交付した場合の通知内容は、
1.交付年月日
2.交付した証明書の種類
3.交付通数
4.請求者の種別
の4項目です。
※交付請求者の氏名、住所等は通知されません。
※「同一世帯の方からの住民票請求」、「同一戸籍に記載のある方、配偶者、直系尊卑属からの請求」、「国、地方公共団体からの請求」、「法で定める裁判手続き等の請求」は通知の対象とはなりません。

Icon 本人通知制度の登録を希望される方へ (35.0 KB) Icon 申込書 (53.0 KB)

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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