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監査の種類

定期的に行う監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

村の財務事務(収入・支出・契約・現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務)の執行、事業の管理に関し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかどうかを定期的に監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

村長より審査に付された決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかを審査します。

基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

定額運用など、特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかどうかを審査します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第3項及び第22条第1項)

村長より審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率及び将来負担比率)及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

村の現金の出納について会計管理者から提出された検査資料に基づいて、毎月の計数確認を行うとともに現金保管状況を検査します。

必要があると認められるときに行う監査

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、村が資本金の1/4以上を出資している団体などについて、事業目的どおりに適正かつ効率的に執行しているかを監査することができます。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査の対象は、組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営といった幅広いものとなっており、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認められるときは、随時、財務事務の執行、経営に係る事業の管理に関する監査を行うことができます。

指定金融機関等の監査

(地方自治法第235条第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
必要と認めるとき又は村長から要求があるときは、指定金融機関、出納取扱金融機関等の監査を行うことができます。

請求・要求に基づいて行う監査

直接請求(事務監査請求)に基づく監査(地方自治法第75条第3項)

選挙権のある住民の50分の1以上の連署をもって、村の事務の執行について監査を請求することができます。

議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、監査委員に対し、村の事務の執行に関する監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

村長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

村の事務の執行に関し、村長から監査の要求があったときに行う監査です。

村長の要求に基づく財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

補助金、交付金、負担金、貸付金など財政的援助を与えている団体や、村が資本金の1/4以上を出資している団体などについて、村長から監査の要求があったときに行う監査です。

住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

住民は、村の職員等による、違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう、監査委員に請求することができます。受付から60日以内に監査の結果を通知します。
請求は一人でも行うことができますが、行為のあった日又は終わった日から1年以内に請求することとされています。

職員の賠償責任に関する調査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

職員が保管する現金等を亡失又は損傷するなど、村に損害を与えたとき、監査委員は村長からの要求に基づき、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

お問い合わせは 議会事務局 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5957

FAX 0859-27-0903

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