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障がい福祉サービス
障害者総合支援法による障がい福祉サービスは、障がいの種類や程度などの勘案すべき事項やサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定が行われる「障害福祉サービス」「地域相談支援」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟にサービスを行う「地域支援事業」に大別されます。
サービス内容は、在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。また、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、相談支援事業やコミュニケーション支援事業などの取り組みを行います。