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成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度は、大きく分けると任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。


  • 判断能力が不十分になる前  「任意後見制度」

ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人にどのような支援をしてもらうかを契約で決めておく制度です。


  • 判断能力が不十分になった後 「法定後見制度」

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。

各種窓口

〇高齢者総合相談窓口 

〇成年後見制度の申立て                                                                                    鳥取家庭裁判所米子支部                                                                                                                                                                          住所:〒683-0826 鳥取県米子市西町62                                                                                    電話:「家庭庶務課」 0859-22-2408

〇成年後見制度相談窓口                                                                                                 西部後見サポートセンター「うえるかむ」                                                                                                                                                                              住所:〒683-0811 鳥取県米子市錦町1丁目139番地3                                                                                           電話:0859-21-5059  FAX:0859-21-5094

〇任意後見制度に関する手続き                                                                                               米子公証役場                                                                                                     住所:米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206                                                                                   電話:0859-32-3399 FAX:0859-32-3440


 

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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