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住居確保給付金制度のご案内

住居確保給付金とは、職を失った方が安心して就職活動に専念できるように、福祉保健課の就労支援を受けることを条件として、アパート等の家賃の一部(原則3か月)を支給する制度です。相談をお考えのかたは事前にお電話ください。

【要件緩和】令和2年4月に支給要件の変更があり、対象者が拡がりました。

Icon 住宅確保給付金チラシ.pdf (119.8 KB)

支給対象者

支給申請時に次の項目にすべて該当するかたが対象です。

1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失のおそれがあるかた。

2.申請日現在、離職、廃業の日から2年以内であるかた。または本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで就労収入(自営を含む)が減少しているかた。

3.離職前に、自らの労働で賃金を得て、概ね主として世帯の生計を維持していたかた。

4.就労能力及び常用就職へ向けて活動する意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行うかた。

5.申請月における同一世帯全員の収入合計額が次の金額以下のかた。                                                       ※収入は手取り金額ではなく総支給額です                                                                   ※公的手当も収入に含みます

世帯人数 収入基準額(月額)
1人 112,000円
2人 156,000円
3人
183,000円
4人 219,000円
5人 253,000円

6.申請日における同一世帯全員の金融資産の合計額が次の金額以下のかた。

世帯人数 金融資産
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人 1,000,000円

7.国の住居喪失離職者に対する雇用施策による貸付または給付(職業訓練受講給付、就職活動困難者支援事業など)、自治体が実施する類似の貸付または給付等を受けていないかた。

支給額

次の金額を上限に、支給対象者は賃借する住宅の賃料月額を支給します。

世帯人数 支給上限額
1人 34,000円
2人 41,000円
3人~5人 44,000円

支給期間

3か月(ただし、一定の要件を満たす場合は、3か月ごと、最長9か月まで延長があります。)

支給方法

月ごとに、住宅の貸主または住宅の管理会社の口座へ直接振り込みます。

受給中の求職活動について 

※当面の間、緩和措置が取られています。

住居確保給付金受給中は、福祉保健課の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。ただし、離職・廃業には至らない方については、2、3を求めません。また、1についても、原則として来庁による面接を行いますが、求職活動や訓練の参加状況によっては、電話による報告、確認で可とします。

1.月4回以上、福祉保健課の就労支援を受けること。

2.月2回以上、ハローワークでの職業相談を受けること。

3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

当座の生活費にお困りの方へ

・住居確保給付金は、家賃の補助に限定される制度であるため、生活の立て直しがされるまでの当座の生活費については、別に用立てる必要があります。

・日吉津村社会福協議会では、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に「緊急小口資金」や、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行う「総合支援資金」等の貸付を行っています。申請される場合には、事前に電話にて、日吉津村社会福祉協議会(☎27-5351)へお問い合わせください。

 

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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