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生活保護の相談・申請

日吉津村福祉事務所 TEL:0859-27-5952

生活保護とは

さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を援助する制度です。

生活保護の要件など

資産の活用

不動産、預貯金、生命保険、自動車等は売却等の方法で活用する必要があります。

能力の活用

働く能力があるかたは、その能力に応じて働きましょう。

他法他施策の活用

他の社会保障制度等を活用できる場合は、それらを優先して活用する必要があります。

扶養義務者の扶養

民法における扶養義務者の扶養援助は保護に優先します。

保護の種類

1.生活扶助

食べるもの、着るもの、光熱水費など、日常の暮らしに必要な費用

2.教育扶助

義務教育を受ける上で必要となる費用

3.住宅扶助

家賃、間代、地代など、住むために必要な費用(共益費などは生活扶助に含まれる)

4.医療扶助

病気やケガの治療や療養のために医療機関に支払う費用

5.出産扶助

分べんなどに要する費用

6.生業扶助

生計を維持するための小規模な事業に必要となる費用、技能修得のための費用
(高等学校などの就学費用を含む)

7.葬祭扶助

葬祭に必要な費用

8.介護扶助

介護保険サービス利用で必要となる費用

その他参考

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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