○日吉津村面会交流援助費助成金支給事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第10号

(目的)

第1条 離婚により父母が離れて暮らすことになっても、別居親と子どもが会ったり、電話や手紙等で定期的・継続的に交流を保つことは、子どもの生活や精神面の安定をもたらし、子どもの健やかな成長にとって有意義である。また、別居親にとっても、子どもとの交流により子どもの成長を見守ることは、実親としての養育の責務を果たすことにもつながり、さらには、子どもの養育費を支払う意欲にもつながることになる。

しかしながら、離婚した父母は、相手に対する複雑な感情や心理的葛藤を有していることが多いため、父母間のみでは子どもとの面会交流を実施することが困難な場合がある。

このため、公益社団法人等による面会交流援助を受ける場合の費用を助成することにより、面会交流の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、日吉津村とする。

(対象者)

第3条 対象者は、日吉津村内に居住し、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者をいう。)であって、満15歳未満の子との面会交流を希望する別居親又は子どもと別居親との面会交流を希望する同居親であって、次の要件を満たす者とする。

(1) 面会交流の実施について父母間で書面(裁判所の判決書や調停証書等、当事者間の合意書等)による取決めがある者

(2) 公益社団法人、NPO法人等面会交流援助を行っている団体(以下「援助団体」という。)による面会交流援助(以下「面会交流援助」という。)を利用する費用を負担した者

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のいずれかの面会交流援助を利用するために援助団体に支払った援助費(事前面接又は相談のための費用、入館・入園料等の実費及び援助者交通費の実費負担分は含まない)とする。ただし、(3)は、(1)又は(2)の援助を受けたことがある場合に限る。

(1) 引き渡し援助 面会交流当日に子どもを引き取り、面会交流の相手方に引き渡す援助のこと。

(2) 付き添い援助 面会交流の場に付き添う援助のこと。

(3) 連絡調整援助 父母が連絡を取り合うことが困難な場合、代わって双方に連絡を取り、日時、場所などの調整をすること。

(助成の額)

第5条 助成の額は、助成対象経費の全額とする。ただし、援助1回あたりの費用は5,000円を上限とし、助成回数は援助を受ける父母1組について援助を受けた回数が12回に達するまでとする。

(助成の申請)

第6条

(1) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村に対して、様式第1号「日吉津村面会交流援助費助成金支給申請書」(以下「申請書」という。)を提出するものとする。

(2) 申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

 申請者及び本事業の対象となる児童の戸籍謄本又は抄本。又は、申請者が本事業の対象となる児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し

 面会交流援助の利用申込書の写し

 面会交流の実施について父母間で取り決めた書面(裁判所の判決書や調停証書等、当事者間の合意書等)の写し

(助成の決定)

第7条 村は、助成の申請があった場合は、当該申請が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を様式第2号「日吉津村面会交流援助費助成金支給決定通知書」により当該申請者に対して通知しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 前条の決定を受けた申請者は、助成金の支給を請求しようとするときは、村に対して、様式第3号「日吉津村面会交流援助費助成金支給請求書」に、次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 助成の決定通知書の写し(初回請求時のみ)

(2) 助成対象経費の領収書

(助成金の支給)

第9条 村は、前条に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、速やかに助成金の支給をする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日吉津村面会交流援助費助成金支給事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)