○日吉津村創業支援補助金交付要綱

令和4年8月22日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村創業支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、日吉津村内において新たに創業する者(以下「新規創業者」という。ただし、日吉津村内において既に事業を営んでいる事業者において、事業継承した者が業種転換や新事業・新分野に進出する場合は除く。)に対し、予算の範囲内において交付することにより、地域経済の活性化、雇用の創出及び移住定住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者。

(2) 事務所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。

(3) 設備等 事業の用に供する機械、装置、機器又は器具をいう。

(4) 創業 新しく事業を起こすことをいう。

(5) 創業の日 個人事業者の場合には開業の日、法人の場合には会社設立の日をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる新規創業者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 日吉津村内に事務所等を有する中小企業者であること。

(2) 継続発展する見込みのある事業を起業し、米子日吉津商工会の会員となる者

(3) 鳥取県西部創業サポートセンターが策定した創業支援事業計画に位置付けられた特定創業支援事業の支援を受けた者

(4) 納期の到来した村税等を滞納していない者

(5) 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けている者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除申請のある者でないこと。

(7) 過去に本補助金の交付を受けていないこと。

(8) 補助対象者の営もうとする事業が別表のいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、創業に係る次に該当する経費(本補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に完了する事業に係る経費に限る。)とし、その合計額が20万円以上となるものを対象とする。

(1) 事務所等の開設に係る経費

(2) 設備等の購入費

(3) 創業に伴う広告宣伝費

(4) その他事業開始に係る経費

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助申請及び交付決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、日吉津村創業支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 補助対象経費一覧表(別記様式第2号)、見積書等の根拠資料

(3) 個人にあっては開業届出書、法人にあっては法人設立届出書の写し、定款及び履歴事項全部証明書の写し(ただし、開業前の場合は、完了報告書に添付すること。)

(4) 許認可等が必要な場合には、必要な許認可を受けたことを証する書類の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

2 補助対象者が既に創業している場合、前項の規定による申請は、創業の日から起算して6か月以内に行わなければならない。

3 申請者は、第1項の規定による申請にあたっては、事前に米子日吉津商工会の指導・助言を受けるものとする。ただし、前項に該当する場合は、この限りでない。

4 村長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、日吉津村創業支援補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

5 前項の場合において、前年度分までにおける申請者の世帯に係る日吉津村税条例(昭和43年日吉津村条例第18号)第3条第1項各号に規定する村税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料等の滞納がある場合、補助金の交付を決定しないものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容の変更又は当該事業の取り止めが生じた場合は、日吉津村創業支援補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更内容がわかる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請内容を審査した結果、変更を承認したときは、日吉津村創業支援補助金変更承認通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに日吉津村創業支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払が確認できる書類(領収書等)

(2) 補助対象経費の成果を証する書類、写真等

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び支払)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、日吉津村創業支援補助金額確定通知書(様式第6号)により速やかに通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金額の確定により、補助金の支払を受けようとする場合は、日吉津村創業支援補助金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第11条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反した場合

(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合

(3) 補助事業完了後5年未満で事業を中止する場合

(4) 補助事業完了後5年未満で事務所等を村外へ移転する場合

(5) 前各号に規定するもののほか、この要綱に違反した場合

(補助金の返還)

第12条 補助事業者は、村長が前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、村長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第13条 補助事業者は、補助事業の完了した日から5年間は、補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了した日から5年間は、補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等の処分をしてはならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(帳簿類の管理等)

第14条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業者は、事業完了後5年間は、税務署に提出した確定申告用紙等の写しを村長へ提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加した財産について、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間又は、その耐用年数を経過するまでの間、台帳を備え、これに関係する書類とともに保管しなければならない。

(実施状況の確認)

第15条 村長は、必要と認めるときは、事業の成果等について補助事業者に対し報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 農業

(2) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く)

(3) 娯楽業のうち風俗関連営業

(4) 競輪、競馬等の競争場又は競技団

(5) パチンコホール

(6) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(7) 場外馬券売場及び場外車券売場

(8) 競輪競馬等予想業

(9) 芸ぎ業・芸ぎ斡旋業

(10) 集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く)

(11) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を行うもの

(12) 易断所及び観相業

(13) 相場案内業

(14) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体

(15) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの

(16) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

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日吉津村創業支援補助金交付要綱

令和4年8月22日 要綱第27号

(令和4年8月22日施行)