○日吉津村議会議員及び日吉津村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則
令和4年12月16日
選管規則第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日吉津村議会議員及び日吉津村長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年日吉津村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第3条、第7条又は第10条の規定の適用を受けようとする者は、条例第4条、第8条又は第11条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第4条、第8条又は第11条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)
第3条 候補者は、条例第5条第2号イ、第9条又は第12条の規定による確認を受けようとする場合には、日吉津村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車の使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は掲示場用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第4条、第8条又は第11条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し、ビラ作成業者又はポスター作成証明書を提出するときは、これに納品書等のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたもの)の写しを添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。