○日吉津村しっかり守る農林基盤補助金交付要綱
令和4年1月4日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村しっかり守る農林基盤補助金(以下「本補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、農業経営に取り組む農業者に対して、農業経営に必要な農業生産基盤の整備及び補修等に関し必要な事項を定めることにより、農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業は、別表第1欄に掲げる事業(次に掲げる事業を除く。以下「対象事業」という。)に対して交付する。
(1) 国の補助を受けて行う事業に係る採択基準を満たしている事業
(2) 村長が別に定める場合を除き、受益者の数が1以下の事業
(3) 補助対象経費(以下「対象経費」という。)が10万円未満の事業
(4) 維持管理に係る事業
(5) 交付決定の年度内に終了しない事業
(対象経費)
第4条 対象経費(次に掲げる経費を除く。)は、別表第2欄に掲げる経費とする。ただし、対象経費の上限は土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良を除き、120万円までとする。
(1) 県内に事業所を有しない者に支払う工事請負費又は委託費(対象経費とすることが適当であると村長が認めたものを除く。)
(2) 人件費その他の経費で村長が別に定めるもの
(交付申請者)
第5条 本補助金の交付申請ができるものは、次のとおりとする。
(1) 受益者数が2戸以上の農業者又は対象事業施設の管理を行う団体の代表者で、原則対象事業を自主施工により単年度で実施可能な者
(2) その他村長が認める者
(補助金の交付決定)
第6条 本補助金は補助対象事業を行う前条に掲げる者に対し、同表第2欄に係る経費に同表第3欄の率を乗じて得た金額(1円未満の金額は切捨て)を予算の範囲内で交付する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条関係)
対象事業 | 対象経費 | 負担割合(%) | ||
1 農業生産基盤の新設、改良及び補修に係る事業 | 次に掲げる農業生産基盤の新設、改良及び補修に係る事業に要する経費 | 県 | 村 | 受益者 |
(1) 農業用用排水施設 | 50 | 30 | 20 | |
(2) 農道 | ||||
(3) 暗きょ排水 | ||||
(4) 客土 | ||||
(5) 区画整理 | ||||
(6) 農地造成 | ||||
(7) 農用地保全 | ||||
(8) その他土地改良施設等 |