○日吉津村補聴器購入費助成事業実施要綱
令和4年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下がある方に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより、その生活支援を行うとともに、コミュニケーションの確保を図り、社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号の全ての資格要件に該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する満40歳以上である者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給を受けられない者
(3) 両耳聴力が40dB以上70dB未満の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められた者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱により既に助成を受けたことがある者は対象としない。
(助成の内容)
第3条 村長は、前条の対象者が補聴器を購入する場合に、その購入に係る費用を助成するものとする。
2 前項の助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、補聴器本体(電池含む)1台分の購入に係る費用のみを対象とし、診察料、検査料等の受診費用及び補聴器の修理、保守、附属品(電池除く)等の費用は対象としない。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、購入費に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日吉津村補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補聴器販売事業者が作成した購入する補聴器の金額及び型番が分かる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する請求は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときには、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。