○日吉津村猫被害軽減器貸出規程

令和4年8月16日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、猫の糞尿等による被害を軽減することを目的に、猫被害軽減器(以下「軽減器」という。)の貸出について必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象機材及び範囲)

第2条 貸出を行う器材は、日吉津村が購入した軽減器とする。

2 貸出の対象は、村内に住所を有し現に居住する世帯の世帯主又は世帯員とする。ただし、村長が特に認める場合はその限りではない。

(貸出の制限)

第3条 次の各号に該当する場合には、軽減器は貸出さない。

(1) 軽減器を本来の目的(猫の糞尿等の被害軽減)以外に使用する場合。

(2) 軽減器を第三者に貸与する場合。

(3) 興行的営利を目的として軽減器を利用する場合。

2 貸出後に前項の規定に該当することが判明した場合には、その時点で貸出を取消すものとする。

(申請等)

第4条 軽減器の貸出を希望する者(以下「申請者」という。)は、借用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。その際、身分を証明できるもの(免許証等)を提示又は写しを添付するものとする。

2 村長は、申請を受けた場合には、申請書に記載された申請理由(猫による被害の状況等)を確認し、貸出が適当と認めた場合には、申請者に軽減器を貸出すものとする。

(貸出期間)

第5条 軽減器の貸出期間は申請日の翌日から起算して14日以内とする。

(貸出期間の延長)

第6条 第4条第2項の規定により軽減器の貸出を受けた者(以下「許可者」という。)について、前条の貸出期間が満了した時点で次の貸出が決まっていない場合には、許可者の申出により、貸出期間を延長することができる。

2 前項の延長は、第5条の期間と通算し1か月を上限とする。ただし、次の貸出が決まった場合は、その時点までとする。

(返却等)

第7条 許可者は、貸出期間終了後に直ちに軽減器を村長に返却しなければならない。第3条第2項に該当した場合も同様とする。

2 許可者は、前項の返却時(第3条第2項に該当した場合を除く)に使用結果報告書(様式第2号)を提出するものとする。

(破損報告)

第8条 許可者が軽減器を破損又は滅失したときは、直ちに破損等報告書(様式第3号)を村長に提出し、破損状況等を報告しなければならない。

(事故)

第9条 軽減器の使用に伴い発生した想定外の事故等に関しては、許可者が一切の責任を負うものとする。

2 軽減器の破損又は滅失の原因が許可者の重大な過失によるものと認められる場合には、許可者が代替品を弁済するものとする。

(費用負担)

第10条 軽減器の貸出は、原則、無償とするが、器材の運搬、設置、使用時の乾電池及び軽減器の固定に要する資機材の費用等は、許可者の負担とする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、軽減器の貸出において疑義が生じた場合には、その都度村長が決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

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日吉津村猫被害軽減器貸出規程

令和4年8月16日 規程第2号

(令和4年8月16日施行)