○ミライトひえづ運営協議会規則
令和4年9月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村複合型子育て拠点施設設置及び管理に関する条例(令和4年日吉津村条例第12号)の規定に基づき、ミライトひえづ運営協議会(以下「協議会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(協議会の職務)
第2条 協議会は、施設長の諮問に応じ、ミライトひえづにおける各施設(以下「構成施設」という。)の運営について協議し、答申しなければならない。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この規則は、令和4年9月1日から施行する。