○ミライトひえづ運営協議会規則

令和4年9月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村複合型子育て拠点施設設置及び管理に関する条例(令和4年日吉津村条例第12号)の規定に基づき、ミライトひえづ運営協議会(以下「協議会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、施設長の諮問に応じ、ミライトひえづにおける各施設(以下「構成施設」という。)の運営について協議し、答申しなければならない。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

ミライトひえづ運営協議会規則

令和4年9月1日 規則第9号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年9月1日 規則第9号