○日吉津村一時預かり事業実施規則

令和4年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、児童の保護者の就労形態の多様化や疾病等により、断続的に又は緊急に家庭で育児が困難となる場合に、一時的な預かり事業(以下「一時預かり」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、日吉津村に居住又は里帰り出産のために一時的に滞在し、日吉津村子ども・子育て支援法施行細則(平成27年日吉津村細則第1号)第2条各号に規定する支給要件に該当しない概ね1歳から小学校就学前までの乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)とする。

2 事業の実施年齢は、一時預かりの利用日の属する月の初日における年齢とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 非定型的預かり事業 保護者の就労形態、社会的活動等への参加により、家庭における保育が断続的に困難となる場合に、乳幼児を週3日を限度として受け入れる事業

(2) 緊急預かり事業 保護者の傷病、出産、家族の介護及び看護、災害、事故、冠婚葬祭、学校・地域ボランティア活動等その他社会的にやむを得ない事由により、緊急、かつ一時的に保育の必要な乳幼児を受け入れる事業

(3) 私的理由による預かり事業 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を軽減するために一時的に保育が必要な乳幼児を週3日を限度として受け入れる事業

(実施施設)

第4条 一時預かりを実施する施設は、村長があらかじめ指定した施設とする。

(預かり事業の実施時間)

第5条 一時預かりの実施時間は、実施施設開所日の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると村長が認めたときは、これを変更することができる。

(利用形態)

第6条 一時預かりの利用形態は、1日利用又は半日利用とする。この場合において、半日利用とは実施時間のうち4時間以内での利用とし、4時間を超える場合は延長又は1日利用とする。

(利用登録)

第7条 一時預かりを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)により、村長に利用の登録申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を適当と認めたときは利用者に対し、一時預かり事業利用登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、電話等の方法により申込むことができる。この場合における申請手続きは、事後速やかに行うものとする。

(利用登録の却下)

第8条 村長は前条第1項の登録申請を不適当と認めたときは利用者に対し、一時預かり事業利用登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用申込み)

第9条 利用者は、あらかじめ利用日と利用形態を実施施設に電話で申込みをすることとし、利用する日の当日に実施施設に、一時預かり事業利用申込書(様式第4号)を提出するものとする。

(登録の取消し)

第10条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を取消し、一時預かり事業終了通知書(様式第5号)を利用者に通知するものとする。

(1) 登録されている乳幼児が、第2条の要件を欠くに至った場合

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合

(3) その他一時預かりを継続することが困難であると認めた場合

(変更及び辞退)

第11条 一時預かり事業利用登録の決定を受けた保護者は、申請の内容に変更が生じたとき、又は利用を辞退しようとするときは、速やかに一時預かり事業利用登録変更(辞退)(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(保護者の費用負担)

第12条 利用児童の保護者は、別表に定める費用を負担しなければならない。ただし、当該保護者が生活保護世帯に属するときは、その全額を免除することができる。

(費用の減免)

第13条 村長は、前条に定めた費用が利用者の負担能力に対し過重であると認めるときは、その費用を利用者の申請により減免又は免除することができる。

2 前項の申請は、一時預かり事業費用負担免除等申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があった場合はその適否を決定し、一時預かり事業費用負担免除等決定通知書(様式第8号)又は一時預かり事業費用負担免除等申請却下通知書(様式第9号)により利用者に通知しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

年齢区分

1日利用

半日利用

3歳未満児

2,000円

1,000円

3歳以上児

1,000円

500円

給食の提供を受ける児童

1食あたり250円(給食提供時間内の利用者に提供)

備考

1 年齢は、一時預かり事業の利用日の属する月の初日における年齢とする。

2 やむを得ない理由により、第6条に規定する利用時間を超えて利用するときは、当該超過時間30分までにつき100円を加算した額とし、以降において同様とする。

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日吉津村一時預かり事業実施規則

令和4年7月1日 規則第6号

(令和4年7月1日施行)