○日吉津村複合型子育て拠点施設設置及び管理に関する条例

令和4年6月17日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日吉津村複合型子育て拠点施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日吉津村複合型子育て拠点施設を次のとおり設置する。

名称

位置

ミライトひえづ

日吉津村大字日吉津967番地2

(構成)

第3条 日吉津村複合型子育て拠点施設(以下「ミライトひえづ」という。)は、次の各号に掲げる施設で構成する。

(1) ひえづこども園(以下「こども園」という。)

(2) 日吉津村子育て支援センター

(3) 日吉津村ファミリー・サポート・センター

(4) 日吉津村立児童館(以下「児童館」という。)

(5) 日吉津村民俗資料館展示・交流室

(管理及び業務)

第4条 ミライトひえづは日吉津村長(以下「村長」という。)が管理し、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、前条第5号の施設にあたっては、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理を行うものとする。

(1) ミライトひえづの維持管理に関すること

(2) その他村長が必要と認める業務に関すること

(職員)

第5条 ミライトひえづに、必要な職員を置くことができる。

(入館の制限)

第6条 村長(第3条第5号の施設にあっては、教育委員会)は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を禁じ、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はミライトひえづの施設及びその付属設備、若しくは資料等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(ミライトひえづ運営協議会)

第7条 ミライトひえづの適正かつ円滑な管理、運営の推進を図るため、ミライトひえづ運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) こども園及び幼児教育の関係者

(2) 児童館及び学校教育の関係者

(3) 家庭教育及び社会教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

3 協議会の委員の定数は、8人以内とする。

4 協議会の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

5 協議会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ミライトひえづを構成する各施設の管理運営及び協議会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日吉津村複合型子育て拠点施設設置及び管理に関する条例

令和4年6月17日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年6月17日 条例第12号
令和5年3月24日 条例第3号