○日吉津村アグリマイスター事業実施要綱

令和4年4月15日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、卓越した農業技術・技能を有し、模範となる経営を実現している日吉津村の農業者を「日吉津村アグリマイスター」として認定し、アグリマイスター自身の技術力の向上と、アグリマイスターによる後進の育成・指導等により、農業の理解促進や担い手の育成・確保を図ることを目的とする。

(役割)

第2条 日吉津村アグリマイスターの役割は、以下のとおりとする。

(1) アグリマイスター自身の技術力の向上

(2) 後進の育成・指導等

(3) その他その活動の実施に係ることは別に定める。

(対象者)

第3条 日吉津村アグリマイスターは、村内に居住する者のうち次の各号に該当する者で、村長が認めた者を対象とする。

(1) 極めて優れた技術・技能を持ち、農業の活性化に意欲的である者

(2) 村内で農産物の生産に従事し、後進に農業技術を継承し、指導できうる人格円満である者

(日吉津村アグリマイスターの認定)

第4条 村長は、前条の対象者の中から日吉津村アグリマイスターの認定を行う。

2 村長は、前項に規定する認定にあたっては、日吉津村農業未来会議の承認を得るものとする。

(認定期間)

第5条 日吉津村アグリマイスターの認定期間は5年とする。ただし、再認定は妨げない。

(処遇等)

第6条 村長は、日吉津村アグリマイスターに対して、次の各号に掲げる処遇等を行う。

(1) 称号を証する証書の授与

(2) 日吉津村アグリマイスター協力事業の活動経費の支援

(日吉津村アグリマイスターの協力を得た事業等の実施)

第7条 村は、日吉津村アグリマイスターの協力や、鳥取県等関係機関の支援を得て、次の各号に掲げる事業等を行う。

(1) 農業に興味を持つ若者や女性、退職後の営農希望者などからの相談や指導に関すること

(2) 日吉津村アグリマイスターが保持している技術・技能の記録、保存、展示、披露等に関する事業

(3) その他技術・技能の尊重、振興及び継承に関する事業

(処遇の取消し等)

第8条 村長は、日吉津村アグリマイスターに著しくふさわしくない行為があると認める場合には、第4条に規定する認定を取消し、又は称号の使用を含め第5条に規定する処遇等を制限することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、日吉津村アグリマイスター事業の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日吉津村アグリマイスター事業実施要綱

令和4年4月15日 要綱第16号

(令和4年4月15日施行)