○日吉津村農業よろず相談窓口設置要綱

令和4年4月15日

要綱第15号

(設置)

第1条 農業・農地に関する様々な困りごとや心配ごとの相談に対応し、解決の一助とするために、専門の相談員(以下「相談員」という。)による適切な指導・助言を行う相談業務を実施し、もって住民生活の安定に資することを目的として、農業よろず相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

(相談窓口の業務)

第2条 相談窓口で受け付ける相談内容は、農業及び農地に関すること全般とし、相談員及び関係機関は連携して、相談内容の課題解決を図るものとする。

(関係機関及び団体との連携)

第3条 相談窓口の円滑な運営を行うため、日吉津村農業委員会、鳥取県農業会議、鳥取県西部総合事務所農林局、鳥取県農業農村担い手育成機構及び鳥取西部農業協同組合と連携し、相談体制の強化を図るものとする。また、相談内容によっては農業経営相談所や司法書士などの専門機関との連携を図るものとする。

(相談日及び受付方法)

第4条 相談日は毎月1回最終木曜日とし、相談員が農業委員と連携しながら相談に対応するものとする。

2 相談を希望する者は、前月の末日までに申込書を建設産業課に提出する。

(対象者)

第5条 相談の対象者は原則として村内に農地を所有する者とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(費用)

第6条 相談に要する費用は、無料とする。

(相談員の設置等)

第7条 相談員の委嘱は村長が行う。

2 相談員の任期は2年とする。ただし、再認定は妨げない。

(相談員の責務)

第8条 相談員は、相談を実施するにあたり次の事項を遵守しなければならない。

(1) 相談者に親切かつ公平に対応すること。

(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第9条 相談員には予算の範囲内において、報償費を支払うことができる。

(事務局)

第10条 相談窓口に係る事務局を建設産業課に置く。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、相談窓口の運営に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日吉津村農業よろず相談窓口設置要綱

令和4年4月15日 要綱第15号

(令和4年4月15日施行)