○日吉津村保育施設等新型コロナ感染対策支援事業補助金交付要綱

令和4年2月4日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 新型コロナ感染対策予防を推進することを目的に、日吉津村保育施設等新型コロナ感染対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公布の申請、決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象及び金額)

第2条 日吉津村内の小規模保育施設における新型コロナ感染対策に係る消耗品及び備品に関して必要な経費の一部を負担する。ただし、一施設あたり30万円を上限とし、申請回数は一回とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則による補助金交付申請書を別途通知する日までに村長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 村長は、前項の規定による補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金を交付するか否かを決定し、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 補助金の交付の請求をしようとするものは、村長が指定する期日までに、規則に定める補助金交付請求書を村長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、村規則第18条の規定による実績報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。対象事業の完了から15日を経過する日と交付決定を受けた翌年度の4月10日までのいずれか早い日。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月4日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

日吉津村保育施設等新型コロナ感染対策支援事業補助金交付要綱

令和4年2月4日 要綱第4号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年2月4日 要綱第4号