○今こそつながろう!ひえづ元気回復商品券事業実施要綱

令和2年8月31日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大によって疲弊した村内経済を、村民の消費活動を支援することで、村内経済が回復することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 今こそつながろう!ひえづ元気回復商品券(以下「商品券」という。) 前条の目的を達成するために村が配布し、村内の事業所で使用できる券をいう。

(2) 特定事業者 特定取引を行い、村が受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として取扱店舗を登録した者をいう。

(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(4) 取扱店舗 第5条の規定に基づき、村から登録を受けた店舗をいう。

(特定事業者の要件)

第3条 特定事業者は、次の各号に掲げる事項を誓約する者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の予防に努めること。

(2) 村ホームページその他広報媒体への店舗情報等掲載に同意すること。

(3) 村が本事業に関して調査等を行うときは協力すること。

(4) 本要綱の規定を遵守すること。

(取扱店舗の要件)

第4条 取扱店舗は、次の各号に掲げる要件に該当する店舗とする。

(1) 日吉津村内(敷地の全部又は一部が日吉津村内に在る事業所)で物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供を行う店舗

2 次に掲げる事項に該当しない村内事業所であること。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員、暴力団関係者等と密接な関係を有する者に経営を関与させている店舗

(2) 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う店舗

(3) 宗教的活動又は政治的活動を行っている団体が経営する店舗

(4) 法令及び公序良俗に反する営業を行う店舗

(取扱店舗の登録)

第5条 取扱店舗を登録しようとする特定事業者は、村内にある店舗ごとに、申請書兼誓約書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。

3 村長は、前項の規定に基づく申請があったときはその内容を審査し、適正と認めたときは、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に取扱店舗登録証(様式第2号)を交付する。

(変更の報告)

第6条 特定事業者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかに任意の様式により村長に報告しなければならない。

(商品券の配布)

第7条 村は、別途定める日を基準日として日吉津村の住民基本台帳に登載されている個人に、商品券を1冊配布する。

2 配布方法は世帯単位での配布を基本とし、原則世帯主に世帯人数分を配布する。

(商品券の額面等)

第8条 商品券1冊あたりは5,000円とし、商品券の1枚あたりの額面は500円とする。

2 村内全体の経済の回復を目的とし、使用可能店舗を偏らせないため、イオンリテール株式会社イオン日吉津店で使用できる枚数は3枚限り使用可能とする。ただし、イオンリテール株式会社イオンモール日吉津内店舗はこの限りではない。

(商品券の使用等)

第9条 商品券の使用期間は、商品券に記載された開始日から令和5年3月28日までとする。

2 特定取引に使用された商品券の券面金額が特定取引の対価を上回るときは、取扱店舗からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

3 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

4 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

5 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 日吉津村のゴミ袋

(4) 日吉津村が発行する商品券以外の商品券やプリペイドカード、切手など換金性の高いもの

(5) 医薬品や治療用漢方薬など所得税法に基づく医療費控除の対象となるもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(7) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(特定事業者の責務)

第10条 特定事業者は、特定取引において商品券の受け取りを拒んではならないこと、村と適切な連携体制を構築し募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 村は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(特定事業者の請求手続)

第11条 村は、特定取引において商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、第5条第2項の規定により交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに、使用期限の日までの特定取引において受け取った商品券、使用実績報告書兼請求書(様式第3号)を提出するものとする。村に対する請求は、使用期限の日から10日以内までに行わなければならない。

3 村長は前項の規定に基づく請求があったときは、その内容を審査し、速やかに特定事業者の預金口座へ振り込むこととする。

(交付金の取り消し)

第12条 村長は、特定事業者の申請及び交付金請求書の内容に虚偽の事実があったときその他不正な行為が判明したときは特定事業者の承認を取り消すことができる。

2 村長は、前項の場合において、特定事業者の承認を取り消された事業者に対し、既に第11条第3項に基づき支払った交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第17号)

この要綱は、令和3年6月17日から施行する。

(令和4年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年3月23日から適用する。

(令和4年要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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今こそつながろう!ひえづ元気回復商品券事業実施要綱

令和2年8月31日 要綱第29号

(令和4年11月15日施行)