○日吉津村職員新型コロナウイルス感染症対策PCR検査実施要綱

令和3年9月30日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、日吉津村の職員の衛生管理に関する規則(昭和36年日吉津村規則第7号)第16条に基づき、新型コロナウイルス感染症から職員の健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、PCR検査等を実施することを目的とする。

(実施対象者)

第2条 対象となる者は、小学校、保育所等の村営施設に勤務する職員とし、次の各号のいずれかに規定する職員を対象とする。

(1) 私用以外で当該職員が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者(以下「濃厚接触者」という。)と接触後又は県外者と接触後にかぜ症状等があり、病院を受診した場合であって、新型コロナウイルスのPCR検査等が行われない場合

(2) 当該職員が濃厚接触者に該当した場合であって、指定された待機期間終了日に新型コロナウイルスのPCR検査等を実施する場合

(申請方法)

第3条 当該検査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、PCR検査実施申請書(別記様式)に必要な事項を記入して村長に申請するものとする。

(検査の実施決定等)

第4条 村長は、前条に規定する申請があった場合には、その申請書を審査し、適当と認める場合はPCR検査等を実施するものとする。

2 当該検査にかかるPCR検査費用は、村が全てを負担するものとする。

3 当該検査実施後の検査結果は、速やかに申請者に連絡を行うものとする。検査結果が陰性である場合は、次回出勤日を検査結果通知のあった日の翌日以降とする。

(検査費用の返還)

第5条 申請者が虚偽その他不正の行為によりPCR検査等の申請を行い、検査を受検したことが判明した場合には、村長は検査の実施決定を取り消し、村が負担した検査費用の全部を返還させなければならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員の健康管理の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

日吉津村職員新型コロナウイルス感染症対策PCR検査実施要綱

令和3年9月30日 要綱第25号

(令和3年9月30日施行)