○日吉津村農業経営改善計画認定要領
令和3年1月22日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定にあたり、法、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知。以下「基本要綱」という。)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第2条 認定を受けようとする農業経営改善計画(以下「経営改善計画」という。)は次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 日吉津村農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成7年3月31日策定)に照らし適切なものであること。
(2) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
(3) 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
(4) その他基本要綱で定める基準に適合するものであること。
(認定の申請)
第3条 経営改善計画の認定を申請する者(以下「認定申請者」という。)の要件は、日吉津村内において農業経営を営み、又は営もうとする者であり、経営改善計画を作成して認定を受けることを希望するものとする。
2 認定申請者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)を村長に提出する。
(農業経営改善計画認定審査会)
第4条 村長は第2条に規定する要件を審査するため、日吉津村農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 日吉津村建設産業課の職員
(2) 鳥取県西部総合事務所農林局の職員
(3) 鳥取西部農業協同組合の職員
(4) 公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構の職員
(5) その他村長が必要と認めた者
3 審査会の招集、運営及び会務は建設産業課が行うものとする。
4 審査会では原則としてより実態に即した意見を徴取するため、認定申請者の面談を実施する。
5 緊急を要する場合又は審査会において意見を徴取する必要がないと村長が認めた場合には、文書の持ち回りによる回議による意見徴取に替えることができる。
6 村長は鳥取県知事等より、複数市町村にまたがる認定申請の意見聴取を求められた場合、認定要件に則して適当か否かを判断し、鳥取県知事等に意見を述べるものとする。
(認定の手順)
第5条 村長は、審査会の協議内容を踏まえて経営改善計画の適否を決定し、当該認定申請者にその結果を通知するものとする。
2 村長は、経営改善計画を認定した場合は、農業経営改善計画認定書(様式第2号)を交付するものとする。併せて、審査会を構成する関係機関に農業経営改善計画認定書の写しを添付の上、通知する。
3 認定の有効期間は、認定日から起算して5年間とする。
2 変更後の農業経営改善計画の認定の有効期間は、変更前の有効期間とする。
(農業経営改善計画認定の取消し等)
第7条 村長は第5条の認定に係る経営改善計画(変更の認定があったときは、その変更後のもの。)が次に該当する場合は、その認定を取り消すことができるものとする。
(1) 第2条に掲げる要件に該当しないと認められるに至ったとき
(2) 認定農業者が当該経営改善計画に沿って必要な措置を講じていないと認めるとき(病気、災害等のやむを得ない理由の場合は除く。)
(農業経営改善計画の再認定)
第8条 村長は、認定期間を満了する認定農業者から経営意向を確認した上で、前条第1項の結果等により当該認定農業者が新な経営改善に継続して取り組むことが見込まれると判断した場合は、新たな経営改善計画(以下「新計画」という。)の作成を促すことができる。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年1月22日から施行する。
様式 略