○海浜エリア活性化検討委員会設置要綱
令和3年5月12日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、海浜エリアの活性化を図る目的で村内外からの建設的な提案、意見を受けるため「海浜エリア活性化検討委員会」の設置とその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 本委員会は、次の事項について検討する。
(1) 海浜エリアの活性化に関すること。
(委員)
第3条 本委員会の委員の数は7名以内とし、村長が委嘱するものとする。
2 委員には別に定めるところにより、報酬を支給する。
(役員)
第4条 本委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
(運営)
第5条 本委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年間とする。
2 委員の再任はこれを妨げない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年5月12日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。